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予防法務と行政書士

<予防法務の意味合い>

訴訟となると、

・膨大な時間がかかる。

( 三審制を採用しているため 等 )

・多額の費用がかかる。

( 弁護士費用 等 )

よって、将来に向かって、法的紛争を生じさせないようにするのが、一番良いのでは。

そのために、法務の知識や法務の手順を元に、事前に、法的な措置をとっておく。

 

 

<行政書士の場合>

行政書士は、

紛争性の有る法律事務において、

弁護士法第72条により、

その業務が、制限される。

紛争状態の案件には、関与してはならない。

 

 

<予防法務の例>

・契約書を作成する。

・契約書を公正証書にする。

・内容証明郵便を送付する。 等々

               

※公正証書

 ⇒ 裁判を経ずに、強制執行ができるため、相手の財産等を差し押さえることが可能。

 

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