<予防法務の意味合い>
訴訟となると、
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・膨大な時間がかかる。
( 三審制を採用しているため 等 )
・多額の費用がかかる。
( 弁護士費用 等 )
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よって、将来に向かって、法的紛争を生じさせないようにするのが、一番良いのでは。
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そのために、法務の知識や法務の手順を元に、事前に、法的な措置をとっておく。
<行政書士の場合>
行政書士は、
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紛争性の有る法律事務において、
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弁護士法第72条により、
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その業務が、制限される。
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紛争状態の案件には、関与してはならない。
<予防法務の例>
・契約書を作成する。
・契約書を公正証書にする。
・内容証明郵便を送付する。 等々
※公正証書
⇒ 裁判を経ずに、強制執行ができるため、相手の財産等を差し押さえることが可能。