いじめについて、一般社会においては、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪、名誉毀損、侮辱罪、等に該当する場合もございます。
相手の親や学校に、いじめをやめさせるよう口頭で主張する方法もございます。それでも解決しない場合、要求事項を、証拠の残る法的文書で主張することが必要です。
未成年加害少年の親は、法律上「法定代理人」であり、両親に対し損害賠償請求をすることができます。問題になるのは、両親に監督義務違反があったかどうかです。暴力を振るっていた場合は認められるケースが多いようです。
学校は、法律上「安全配慮義務」があり、改善策を講じなかった場合は責任が問われます。
いじめが、何時、どこで、どのような状況で、誰から、どのような行為をされたか、内容証明郵便を作成しておくと、後々証拠として認められる可能性があります。郵便局が郵便物等配達証明書として証明しますので、相手が、送られてきていない、という言い逃れはできません。
裁判を前提としない場合 → 行政書士 (代理交渉不可)
裁判をする場合 → 弁護士
※裁判対応を考えている場合は、弁護士に相談して下さい。(弁護士法第72条)
行政書士は、その他権利義務及び事実関係を証する書面作成、を扱いますので、書面でのいじめ対策手続及びいじめ事実証明資料作成を行い、依頼者の方のサポートを致します。