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行政事件手続関係

<行政不服申立て>

行政処分やその不行使に対して不服のある人が、行政機関に申立て、その違法や不当を取りやめたりするよう求める手続を行政不服申立てと呼ぶ。

特徴 処分の違法性だけでなく不当性についても審査対象。

特徴 簡易迅速な反面、公正と救済の確実性に欠ける。

特徴 原則書面審理

 

不服申立て期間

処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内。処分のあった日から1年以内。

 

手続 種類

異議申立→処分を行った行政庁に対して行う。

審査請求→処分を行った行政庁以外の行政庁に対して行う。

再審査請求→審査請求後、裁決に不服がある場合に行う。

 

 

<情報公開請求>

対象 一定の媒体に記録された文書、図画及び電磁的記録であり、その範囲は職員が職務上作成取得したものであり職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有しているもの。

国会と裁判所以外の省庁及び出先機関は大部分が対象。

不開示情報→個人識別情報 企業等の利益を不当に損なう情報 国の安全等を損なう情報 捜査情報 等

請求者→国籍、企業、団体、個人、を問わず誰でも可能。