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建設業許可申請

大臣許可と都道府県知事許可

大臣許可とは、2以上の都道府県区域内に営業所を設けて営業する場合。

都道府県知事許可とは、1の都道府県区域内に営業所を設けて営業する場合。

特定建設業許可以外のものが一般建設業許可である。特定建設業許可を受けていない者は、発注者からの直接請負工事1件につき、下請代金の額が、3,000万円以上(建築工事業については4500万円以上)となる下請契約を締結し施工してはならない。

 

許可要件

・法人の場合は常勤役員1名が、個人の場合は本人又は支配人のうち1名が、許可を受ける建設業に関し、5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有することが必要。

・許可を受ける建設業の全ての営業所毎に、常勤であり一定の資格経験を持つ専任技術者を置く必要がある。

・請負契約に関し、法人の場合は当該法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は本人又は支配人が、誠実性を有することが必要。

・自己資本額500万円以上、500万円以上の資金を調達する能力がある、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がある、のいずれかを充たす必要がある。

 

※ 各種変更届(決算報告、経営業務管理責任者変更、等)、建設業許可更新、経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請、も扱っております。