離婚後のトラブルを未然に防ぐためにも離婚協議書を作成するべきです。
離婚協議書は、裁判になった場合の重要な証拠にもなります。
万が一、不払いの場合に裁判なしで給与等を差し押さえるため、離婚協議書は「強制執行付きの公正証書」にするべきです。
離婚協議書に記載すべき項目
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財産分与 慰謝料 親権監護権 面接交渉権 養育費 離婚後の姓と戸籍 等
相続手続業務は、被相続人の死亡から相続財産の名義変更までの間で行われる、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議、遺産整理業務、遺言執行に関する手続を行います。
また、遺産を巡るトラブルの発生を未然に防止する手段として有効な遺言書の作成に関してもサポート致しております。
遺言で相続分の指定を行っておけば、民法で定める法定相続分に優先し、遺留分を侵害しない範囲で、自由に遺産の処分ができ遺言に添った内容で相続手続を行うことができる。
遺言できる事柄
遺贈 寄付行為による財産処分 相続人の廃除 5年以内の遺産分割禁止 遺言執行者の指定 遺留分減殺方法の指定 子の認知未成年後見人 後見監督人の指定 等
遺言書の種類
・自筆証書遺言
遺言者自身が書き押印する 紛失変造隠匿される可能性あり 検認手続必要
・公正証書遺言
公証人が法令に基づき作成 変造等の恐れがない 検認手続不要 証人2名必要
・秘密証書遺言
遺言者が書き封印し公証役場へ提出 紛失等の恐れあり(証書は、遺言者自身で保管し、公証役場には遺言書を作成したという記録だけが残る。)検認手続必要 証人2名必要
※検認⋯家裁に申立て、遺言書の形式や状態を調査すること